
意外と知られていない医療事故調査制度について調べました
医療事故調査制度とは、どんなものかご存知でしょうか。自分が病院にかかった場合や身内や家族が悲惨な医療事故の被害者になってしまった場合のために、調べておく必要がありそうです。
医師や看護師が失敗しないという保証はありませんし、患者側としてもいくらか知識を持っておいた方が賢明と言えるでしょう。専門用語で言いくるめられないためにも、医療事故調査制度について調べてみました。
医療事故には2種類ある
医療事故は、不可抗力で起こるものと人為的なミスによって起こるものに大別できます。前者の事故は誰の責任でもなく、起こり得る可能性のある事故であると言えます。
後者の事故は、医療従事者である医師や看護師によるもので、単純なミスや業務怠慢によって起こる可能性のある事故です。
稀に患者側の問題によって起こる医療事故もありますが、多くは患者が被害者になるケースがほとんどです。
中には命に関わる医療事故もありますが、医療事故調査制度は基本的に、管理者が予測できなかった医療事故を対象としています。
医療事故調査制度とは?
平成26年6月18日に成立した新しい制度で、医療法改正に伴うものです。平成27年10月1日から施行されます。
この制度は、医療機関で医療事故が起きた場合に、院内調査を行うことを推奨するものです。その調査報告を民間の第三者機関が分析を行い、再発を防ぐことを目的としています。
とは言え、警察や行政に届け出を提出するものではありませんので、医療機関が独自に医療の安全を確保することが大切です。
患者や施設を特定しない秘匿性や懲罰を伴わない非懲罰性があることから、今後の為の学習や説明責任を目的としたシステムと言えます。
具体的にどの様な調査をするの?
医療事故が発生した場合には、まず医療機関が遺族に説明を行い、速やかに医療事故調査・支援センターに報告を上げます。
その後、外部の医療専門家によって院内調査が行われ、調査結果を遺族と医療事故調査・支援センターに報告します。
他の方法としては、遺族または医療機関が、医療事故調査・支援センターに調査を依頼し、医療事故調査・支援センターが調査を行うこともできます。調査結果は、遺族と医療機関に報告されます。
この二つの方法のいずれかで調査が行われ、双方に調査結果が報告されるしくみです。この調査の対象となるのは、死亡事故のみで、しかも予測されていなかった医療事故に限られます。
これらの調査に関わる医療事故調査・支援センターなどの医療事故調査等支援団体は、医療関係団体の中から厚生労働省の告示によって決められます。
そもそもこの制度は、医師や看護師の責任を追及するものではなく、再発を防止することを目的としています。
この調査報告書を訴訟に使うかどうかは個人の判断ですが、この調査の目的は、一人の医療従事者に責任を科すのではなく、医療機関としての構造的な原因を追究するものであると考えられています。
最後に
医療事故調査制度の内容は、大まかにご理解頂けましたでしょうか。結局のところ、調査をするのも医療関係者ですので、第三者機関とは言え公平な判断を下してくれるのかという疑問は残ります。
ただ、厚生労働省の意向としては、医療機関としての責任を果たせる医療機関を作っていくことを目的にしているようですので、客観的な調査をしてくれることでしょう。